令和04年施設基準(告示) / 基本診療料の施設基準等

第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者

別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの