令和04年施設基準(告示) / 特掲診療料の施設基準等 / 別表

別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候

群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待
できると医学的に判断される場合

別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療
上有効であると医学的に判断される場合