令和04年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

第22の2 ハイリスク妊娠管理加算

1 ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準

(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されてい
ること。

(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。

(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。

2 届出に関する事項
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38 を用いること。