令和04年施設基準(通知) / 〇基本診療料の施設基準等 / 別添3 入院基本料等加算の施設基準等

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地域医療体制確保加算

1 地域医療体制確保加算に関する施設基準

(1) 区分番号「A100」一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、区分番号
「A102」結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、区分番号「A103」精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料に限る。)、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、区分番号「A105」専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料、区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、区分番号「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、区分番号「A305」一類感染症患者入院医療管理料、区分番号「A307」小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)、区分番号「A311」精神科救急急性期医療入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。

(2) 以下のいずれかを満たしていること。

ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数が、年間で2,000 件以上であること。

イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件
数が、年間で 1,000 件以上であり、かつ、区分番号「A237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)若しくは区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成 29 年3月 31 日医政地
発0331第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。

(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備しているこ
と。なお、総合入院体制加算、医師事務作業補助体制加算又は急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。

ア 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改
善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

イ 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。

ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、
「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

エ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示
する等の方法で公開すること。

(4) (2)の救急医療に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及
び他の要件を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

2 届出に関する事項

(1) 地域医療体制確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 15 及び様式 40 の 16
を用いること。

(2) 毎年7月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画
の取組状況を評価するため、別添7の様式40 の17 により届け出ること。

(3) 令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医療機関について
は、令和4年9月30日までの間に限り、1の(3)のウの基準を満たしているものとみなす。