令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第102 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

1 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算に関する施設基準

(1) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を
行うことができること。

(2) 医薬品医療機器等法第 39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け
ていること。

2 届出に関する事項
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89 を用いること。