令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第103 在宅中心静脈静脈栄養法加算

1 在宅中心静脈静脈栄養法加算に関する施設基準

(1) 医薬品医療機器等法第 39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受け
ている又は同法第39 条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。

2 届出に関する事項
在宅中心静脈静脈栄養法加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 89 を用いること。