令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第12の3 精神科退院時共同指導料

1 精神科退院時共同指導料の施設基準
当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。

2 精神科退院時共同指導料1 に関する保険医療機関の施設基準
精神科又は心療内科を標榜する保険医療機関であること。

3 精神科退院時共同指導料2に関する保険医療機関の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。

4 届出に関する事項
精神科退院時共同指導料の施設基準に係る届出は別添2の様式 16を用いること。