1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等
で広く周知された施設であること。
2 届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準
以下のいずれかを満たす施設であること。
(1) 植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生
(支)局長に届け出た保険医療機関であること。
(2) 当該指導管理を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等
で広く周知された施設であること。
2 届出に関する事項
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料の施設基準に関する届出は、別添2の様式20の9を用いること。