令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第16の9 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

1 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料の施設基準

(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。

(2) 膠芽腫の治療を過去5年間に5例以上実施していること。

(3) 膠芽腫の治療の経験を過去5年間に5例以上有し、脳神経外科の経験を5年以上有する常
勤の医師が1名以上配置されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が1名以上配置され
ていること。

(5) 関連学会から示されている基準に基づき、当該治療が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 在宅腫瘍治療電場療法指導管理料に係る届出は、別添2の様式 52 及び様式20 の 10を用
いること。

(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了した医師が配置されているこ
とを証する文書の写しを添付すること。