令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第18の2 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準

(1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置され
ていること。

2 届出に関する事項
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 22の2を用いること。