1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2 届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 23 の4を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2 届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式 23 の4を用いること。