令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図

1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準
施設共同利用率について別添2の様式 26 に定める計算式により算出した数値が100 分の 20以上であること。

2 届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26 を用いること。