令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準施設共同利用率について別添2の様式 26 に定める計算式により算出した数値が100 分の 20以上であること。
2 届出に関する事項中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26 を用いること。