令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第29の4 CT透視下気管支鏡検査加算

1 CT透視下気管支鏡検査加算に関する施設基準

(1) 区分番号「E200」コンピューター断層撮影の「1」CT撮影の「イ」64列以上のマ
ルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上 64 列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準のいずれかを現に届け出ていること。

(2) 専ら呼吸器内科又は呼吸器外科に従事し、呼吸器系疾患の診療の経験を5年以上有する常
勤の医師が配置されていること。

(3) 診療放射線技師が配置されていること。

2 届出に関する事項
CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38 を用いること。