令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第30 画像診断管理加算

1 画像診断管理加算1に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するも
の又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

(5) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理
や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

2 画像診断管理加算2に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している病院であること。

(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するも
の又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につい
て、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8
割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。

(5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(6) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理
や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

(8) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。

3 画像診断管理加算3に関する施設基準

(1) 放射線科を標榜している特定機能病院であること。

(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するも
の又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が6名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(3) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につい
て、(2)の医師の下に画像情報の管理が行われていること。

(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8
割以上の読影結果が、(2)の医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。

(5) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

(6) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されており、当該保険医療機関において実施
される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。

(7) 当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。

(8) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理
や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

(9) 関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること。

(10) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施
設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。

(11) 関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウ
ェアの適切な安全管理を行っていること。その際、画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10年以上有するもの又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が責任者として配置されていること。

4 届出に関する事項

(1) 画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式 32を用いること。なお、画像診断
管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2又は3の届出をもってこれに代えることができる。

(2) 令和4年3月31 日時点で画像診断管理加算3の施設基準に係る届出を行っている保険医
療機関については、令和5年3月 31日までの間に限り、3の(11)の基準を満たしているものとする。