令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第36の1の4 頭部MRI撮影加算

1 頭部MRI撮影加算に関する施設基準

(1) 3テスラ以上のMRI装置を有していること。

(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。

(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10 年以上有するも
の又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されているものに限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。

(4) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。

(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影につい
て、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。

(6) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施
設内の全てのCT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っていること。

2 届出に関する事項
頭部MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 38を用いること。