令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第43 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)

1 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日
以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士がいずれか1名以上勤務していること。ただ
し、ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟における常勤の従事者との兼任はできないが、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料及びがん患者リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能であること。なお、当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基準を満たしていることとみなすことができる。専従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事する場合については、第40 の1の(2)のオの例によること。

(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも、内法による測定で 45平方
メートル以上とする。)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。

(4) 平成 26年3月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医
療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。

(5) 治療・訓練を行うための以下の器具等を具備していること。
歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等

(6) リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者
ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。

(7) 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。

(8) (2)の専従の従事者以外の理学療法士及び作業療法士については、疾患別リハビリテーシ
ョンに従事している時間帯を除き、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。

2 初期加算に関する施設基準
当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

3 リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第 38の3と同様である

4 リハビリテーションデータ提出加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第 38 の4と同様である。

5 届出に関する事項

(1) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式42 を用いるこ
と。

(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様
(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44 の2を用いて提出すること。

(3) 当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。

(4) リハビリテーションデータ提出加算の施設基準に係る届出は別添2の様式7の 11を用い
ること。

(5) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ
ータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算定できないこと。

(6) データ提出を取りやめる場合、第 38 の4の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(5)
に該当した場合については、別添2の様式7の12 を提出すること。

(7) (6)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、第38 の4の(1)の
手続きより開始すること。