令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の10 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)

1 骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)に関する施設基準
次のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。

(1) CT撮影及びMRI撮影の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け
出ていること。

(2) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出ていること。

(3) 関節軟骨修復術を含む骨切り術、関節鏡下靱帯再建術、半月板手術、人工膝関節置換術等
の膝関節手術を年間100 症例以上実施していること又は大学病院本院であること。

(4) 整形外科の経験を5年以上有しており、関節軟骨修復術 10症例以上を含む膝関節手術を
術者として 100 症例以上実施した経験を有する常勤の医師であって、所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が1名以上配置されていること。なお、当該研修は次の内容を含むものであること。

ア 自家培養軟骨の適応に関する事項

イ 変形性膝関節症との鑑別点に関する事項

ウ 軟骨採取法に関する事項

エ 周術期管理に関する事項

オ 合併症への対策に関する事項

カ リハビリテーションに関する事項

キ 全例調査方法に関する事項

ク 手術方法に関する事項(自家培養軟骨に類似した人工物を用いた手技を含む。)

2 届出に関する事項
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(自家培養軟骨移植術に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の6及び様式52を用いること。