1 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式 49の3の4を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式 49の3の4を用いること。