令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第57の4の5 口腔粘膜処置

1 口腔粘膜処置に関する施設基準

(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いる
こと。

(2) 口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散を行うことが可能なレーザー機器を備えてい
ること。

2 届出に関する事項
口腔粘膜処置に係る届出は別添2の様式 49 の9を用いること。