令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の2の4 舌下神経電気刺激装置植込術

1 舌下神経電気刺激装置植込術に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されてお
り、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。

(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了して
いる者が実施すること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
舌下神経電気刺激装置植込術に係る届出は、別添2の様式 87の 28を用いて提出すること。