1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
(1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手
術に習熟した医師の指導の下に、術者として10 症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置
されていること。
2 届出に関する事項
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 54の2を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 治療的角膜切除術に関する施設基準(エキシマレーザーによるものに限る。)
(1) 眼科の経験を5年以上有しており、エキシマレーザーによる治療的角膜切除術を、当該手
術に習熟した医師の指導の下に、術者として10 症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が眼科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が1名以上配置
されていること。
2 届出に関する事項
治療的角膜切除術に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 54の2を用いること。