1 羊膜移植術に関する施設基準
(1) 眼科の経験を5年以上有し、かつ、当該療養について主として実施する医師又は補助を行
う医師として6例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
(3) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に
関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ていること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等