令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第60の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))

1 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において、濾過手術又は緑内障インプラント手術が合わせて 50例以上
実施されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に係る届出は、別添2の様式 52及び様式54 の4を用いること。