1 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 鼓室形成に係る手術を年間 20例以上実施していること。
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経
験を5年以上有していること。
2 届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 87の 29を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 鼓室形成に係る手術を年間 20例以上実施していること。
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経
験を5年以上有していること。
2 届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 87の 29を用いること。