令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の2の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫

瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)

1 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋
底郭清、再建を伴うもの)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名
以上は少なくとも5例以上の内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の経験を有していること。

(3) 脳神経外科又は眼科の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されてい
ること。

(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 届出に関する事項
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)及び経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うもの)に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 54 の7を用いること。