令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の2の6 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)

1 喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名
以上が耳鼻咽喉科について 10年以上の経験を有していること。

(2) (1)の医師のうち1名以上は、20 例以上の喉頭形成手術の手術経験を有し、関係学会に
よる手術講習会を受講していること。

(3) 音声障害に対する言語聴覚士による指導・訓練を実施できる十分な体制を整えているこ
と。

2 届出に関する事項
喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の5を用いること。