令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の4の2 顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)

1 顎関節人工関節全置換術に関する施設基準

(1) 形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。

(2) 関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、形成外科又は耳鼻咽喉科
について5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。

2 届出に関する事項
顎関節人工関節全置換術に係る届出は、別添2 の様式56の8を用いること。