令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の4の5 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

1 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に関する施設基準

(1) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。

(2) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について 10年以上の経験を有し、区分番
号「K461-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験及び内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 緊急手術体制が整備されていること。

2 届出に関する事項
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 56 の4を用いること。