1 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算1、2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 関係学会より乳がんの専門的な診療が可能として認定された施設であること。
2 届出に関する事項
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)に関する施設基準
(1) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算1、2又は3に関する施設基準を満たすこと。
(3) 関係学会より乳がんの専門的な診療が可能として認定された施設であること。
2 届出に関する事項
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。