令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第61の6の2 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからエまでの手術を術者として、合わせて 10例以上実施した経験を有する常勤
の医師が1名以上配置されていること。

ア 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

イ 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

ウ 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

エ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、胸腺関連疾患に係る手術を年間5例以上施行しており、この
うち当該手術又は胸腔鏡下手術を3例以上実施していること。

(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されてお
り、そのうち1 名以上は 10年以上の呼吸器外科の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

(9) 関連学会の定める指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出
は、別添2の様式52 及び様式 87の 22 を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。