令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第62の3 経皮的冠動脈形成術

1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準
当該手術について、前年(1月から 12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。

(1) 急性心筋梗塞に対するもの

(2) 不安定狭心症に対するもの

(3) その他のもの

2 届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。