1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準
当該手術について、前年(1月から 12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
(1) 急性心筋梗塞に対するもの
(2) 不安定狭心症に対するもの
(3) その他のもの
2 届出に関する事項
経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準
当該手術について、前年(1月から 12月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
(1) 急性心筋梗塞に対するもの
(2) 不安定狭心症に対するもの
(3) その他のもの
2 届出に関する事項
経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。