令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の3 経カテーテル弁置換術

1 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術)に関する施設基準

(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 次のいずれにも該当すること。

ア 緊急開心・胸部大動脈手術の経験があること。

イ 大動脈弁置換術(大動脈基部置換術を含む)を年間 20例以上実施しており、かつ、大
動脈に対するステントグラフト内挿術を年間10 例以上実施していること。

ウ 冠動脈に関する血管内治療(PCI)を年間100 例以上実施していること。

エ 経食道心エコー検査を年間 200例以上実施していること。

(3) 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が3名以上配置されており、かつ、5年
以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が3名以上配置されていること。

(4) 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置され
ていること。なお、(3)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

(5) 関係学会より認定された施設であること。

(6) 以下のいずれも満たす手術室を有していること。

ア 設置型透視装置を備えていること。

イ 高性能フィルタを使用して空気浄化を行い、周辺諸室に対して適切な空気圧と気流の方
向を維持していること。

ウ 必要な設備及び装置を清潔下で使用できる十分なスペースがあること。

エ 速やかに開胸手術に移行可能であること。

(7) 術中経食道心エコー検査、経皮的心肺補助装置及び緊急開心・胸部大動脈手術が実施可能
であること。

(8) 実際の手技に当たって、5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師と5年以上の心
臓血管外科の経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上参加すること。

(9) 関係学会の策定する実施施設基準を遵守すること。

2 経カテーテル弁置換術(経皮的肺動脈弁置換術)に関する施設基準

(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 経カテーテル人工生体弁セットを用いる場合は、人工心肺を使用する開心術を年間 40例
以上実施していること。

(3) 経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を用いる場合は、人工心肺を使
用する開心術(先天性心疾患に係るものに限る。)を年間 30例以上実施していること。

(4) 5年以上の循環器内科又は小児循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置され
ており、かつ、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

(5) 先天性心疾患について2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。なお、(4)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。

(6) 関係学会より認定された施設であること。

(7) 以下のいずれかの設備を有していること。

ア 設置型透視装置を備えており、速やかに開胸手術に移行可能である手術室

イ 2方向以上の透視が可能な装置を備えている血管造影室

(8) 経皮的心肺補助装置及び緊急開心・胸部大動脈手術が実施可能であること。

(9) 関係学会の策定する実施施設基準を遵守すること。

3 届出に関する事項

(1) 経カテーテル弁置換術(経心尖大動脈弁置換術及び経皮的大動脈弁置換術)の施設基準に
係る届出は、別添2の様式 52及び様式 59 の2を用いること。

(2) 経カテーテル弁置換術(経皮的肺動脈弁置換術)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52
及び様式 59の2の2を用いること。

(3) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。