令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第63の6 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)

1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に関する施
設基準

(1) 循環器内科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間 50 例以上実施していること。

(3) 循環器内科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されており、このうち1名以上は5名以上の不整脈についての治療の経験を5年以上有していること。

(4) 麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

2 届出に関する事項
経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 59 の4を用いること。