1 植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを
用いるもの)に関する施設基準
(1) 循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査又は体外式ペースメーカーを用いた循環器集中管理を年間 50例以
上実施していること。なお、このうち5例以上は致死性不整脈(心室性頻拍性不整脈症例又は開心術術後不整脈)に対するものであること。
(3) 開心術、冠動脈又は大動脈バイパス移植術を合わせて年間 30例以上実施しており、か
つ、経静脈電極によるペースメーカー移植術を年間10例以上又は心筋電極によるペースメーカー移植術を3年間に3例以上実施していること。
(4) 常勤の循環器内科又は小児循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置さ
れており、そのうち2名以上は、所定の研修を修了していること。
(5) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できる
よう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
(6) 定期的に循環器内科又は小児循環器内科の医師と心臓血管外科の医師が参加する、重症心
不全患者又は不整脈患者の治療方針を決定するカンファレンスが開催されていること。
2 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植
込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術に関する施設基準
(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査を年間 50例以上実施していること。なお、このうち5例以上は心
室性頻拍性不整脈症例に対するものである。
(3) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術を合わせて年間 30例以上実施しており、か
つ、ペースメーカー移植術を年間 10例以上実施していること。
(4) 常勤の循環器内科及び心臓血管外科の医師がそれぞれ2名以上配置されており、そのうち
2名以上は、所定の研修を修了していること。
(5) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できる
よう、必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
3 届出に関する事項
植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 62を用いること。