令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第69の2 小児補助人工心臓

1 小児補助人工心臓に関する施設基準

(1) 心臓血管手術の症例が年間 100例以上であり、そのうち 18歳未満の症例に対する心臓手術
が年間 50例以上であること。

(2) 11 歳未満の症例に対する機械的循環補助を過去5年間で3例以上経験していること。な
お、機械的循環補助とは、補助人工心臓、左心バイパス又は左心系脱血を伴う膜型人工肺の装着を指す。

(3) 常勤の心臓血管外科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は心臓血管外科
の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の補助人工心臓の経験を有していること。

(4) 5年以上の経験を有する小児循環器内科の医師が1名以上配置されていること。

(5) 当該療養を行うに当たり関係学会から認定され、その旨が当該学会のホームページ等で広
く周知された施設であること。

2 届出に関する事項
小児補助人工心臓の施設基準に関する届出は、別添2の様式 52及び様式64 の2を用いること。