令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の2の2 経皮的下肢動脈形成術

1 経皮的下肢動脈形成術に関する施設基準

(1) 外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 当該保険医療機関に日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血
管外科学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(4) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により認
定された施設であること。

(5) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会及び日本血管外科学会から示さ
れている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 経皮的下肢動脈形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 65 の3の3を用いるこ
と。

(2) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により選
定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。