令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の4の2 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術

1 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術に関する施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからタまでの手術を術者として、合わせて 20例以上実施した経験を有する常勤
の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。

ア 腹腔鏡下リンパ節群郭清術

イ 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術

ウ 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術

エ 腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘出術

オ 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術

カ 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術

キ 腹腔鏡下腎摘出術

ク 腹腔鏡下小切開腎摘出術

ケ 腹腔鏡下副腎摘出術

コ 腹腔鏡下小切開副腎摘出術

サ 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術

シ 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術

ス 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術

セ 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術

ソ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

タ 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

(3) 当該手術に習熟した医師の指導の下に、当該手術を術者として 10 例以上実施した経験を
有する常勤の泌尿器科の医師が1名以上配置されていること。

(4) 当該保険医療機関において当該手術が 10 例以上実施されていること。

(5) 関係学会から示されている指針に基づき適切に実施されていること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式65の5を用いること。