令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の7の2の2 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)

1 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準

(1) 当該保険医療機関において、胃悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K654-2」、「K6
54-3」、「K655」、「K655-2」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K655-4」、「K655-5」(「1 単純切除術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)、「K657」及び「K657-2」(「1 単純全摘術」については、内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。))を年間40 例以上施行していること。

(2) 当該保険医療機関において、腹腔鏡手術を年間50 例以上実施していること。

(3) 当該保険医療機関において、膵頭十二指腸切除術(区分番号「K703」及び「K703
-2」)を年間10 例以上施行していること。

(4) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(区分番号「K526-2」の「2」又は
「K653」の「2」)を年間 20例以上実施していること。

(5) 外科又は消化器外科、消化器内科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。

(6) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以
上配置されており、そのうち1名以上が外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有していること。

(7) 消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。

(8) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項
腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式65 の8を用いること。