令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第72の8の3 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 小児外科、外科若しくは消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、3例以
上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 小児外科、外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医
師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10年以上の経験を有すること。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、総胆管拡張症に係る手術(区分番号「K674」又は「K6
74-2」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を含む。))が1年間に合わせて 10例以上実施されていること。

(6) 緊急手術の体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下総胆管拡張症手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出
は、別添2の様式87 の35及び様式 52 を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。