1 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施
設基準
(1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間 20 例以上実施している
こと。
(2) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されてい
ること。
2 届出に関する事項
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式 52及び様式65 の7を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)に関する施
設基準
(1) 当該医療機関において、膵頭十二指腸切除術又は肝切除術を年間 20 例以上実施している
こと。
(2) 外科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されてい
ること。
2 届出に関する事項
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)の施設基準に係る届出については、別添2の様式 52及び様式65 の7を用いること。