令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第73の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 「腹腔鏡下肝切除術」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10 例以上
実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置さ
れており、そのうち1名以上が 10年以上の経験を有すること。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を
通算3例以上実施していること。また、以下のアからエまでの手術を合わせて年間 20例以上実施しており、このうち、イの手術を 10 例以上、ウ又はエの手術を10 例以上実施していること。

ア 肝切断術(部分切除及び外側区域切除)

イ 肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域
切除以上のもの)

ウ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)

エ 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及
び3区域切除以上のもの)

(6) 緊急手術の体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添
2の様式 87 の37 及び様式 52を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。