令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第73の2 腹腔鏡下肝切除術

1 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に10 例以上実施し
ていること。

(2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術
適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。

(3) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。

(4) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医
師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。

(5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区
域切除以上のもの)に関する施設基準

(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に20 例以上実施し
ていること。

(2) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100 例以上実施していること。

(3) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術
適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。

(4) 腹腔鏡下肝切除を術者として 10例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されてい
ること。

(5) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医
師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。

(6) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

3 届出に関する事項
腹腔鏡下肝切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式 52及び様式 66 の2を用いること。