令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第75の2 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)

1 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)に関する施設基準

(1) 体外衝撃波膵石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応する
ため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波胆石破砕術、体外衝撃波膵石破砕術及び体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室は同一のものであって差し支えない。

(2) 担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、膵石の治療に関し、専門の
知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。

(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できる
よう、必要な機器を備えていること。

ア 生化学的検査

イ 血液学的検査

ウ 微生物学的検査

エ 画像診断

(4) 膵石に対する内視鏡的治療が可能な体制を有していること。

(5) 医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手
術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。

2 届出に関する事項
体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の施設基準に係る届出は、別添2の様式66 を用いること。