令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第77の3の2 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管

悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

1 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手
術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に関する施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 泌尿器科について5年以上の経験を有しており、また、当該療養について10 例以上の経
験を有する常勤の医師が配置されていること。

(3) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年
以上の経験を有すること。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。

(5) 当該保険医療機関において、腎悪性腫瘍尿管悪性腫瘍に係る手術(区分番号「K77
3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-4」、「K773-5」又は「K773-6」)が1年間に合わせて 10 例以上実施されていること。

(6) 緊急手術体制が整備されていること。

(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(8) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)及び腹腔鏡下尿管悪性腫
瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52 及び様式 68の3を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。