令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第77の3の3 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 以下のアからウの手術を術者として、合わせて10 例以上実施した経験を有する常勤の医
師が1名以上配置されていること。

ア 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

イ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

ウ 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、以下のアからクまでの手術を合わせて年間10 例以上実施し
ており、このうちキ又はクの手術を年間1例以上実施していること。

ア 腎(尿管)悪性腫瘍手術

イ 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術

ウ 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術

エ 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

オ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

カ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

キ 腎盂形成手術

ク 腹腔鏡下腎盂形成手術

(4) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5
年以上の経験を有すること。

(5) 緊急手術体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様
式 52及び様式68 の4を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。