令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第78の3 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

1 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準

(1) 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上実
施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を年間 30 例以上実施しており、
このうちイの手術を年間 10例以上実施していること。

ア 子宮全摘術

イ 腹腔鏡下膣式子宮全摘術

ウ 子宮悪性腫瘍手術

エ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術

(4) 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以
上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10 年以上の経験を有していること。

(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。

(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。

(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。

(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及
び術後の管理等を行っていること。

(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2 届出に関する事項

(1) 腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、
別添2の様式52及び様式87の19 を用いること。

(2) 当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。