1 歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が 1名以上いること。
2 届出に関する事項
歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式 74を用いること。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が 1名以上いること。
2 届出に関する事項
歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式 74を用いること。