令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等

第80の7 手術時歯根面レーザー応用加算

1 手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準

(1) 当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いる
こと。

(2) 歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行
った保険医療機関であること。

(3) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対
象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。

2 届出に関する事項
手術時歯根面レーザー応用加算に係る届出は別添2の様式 50を用いること。