1 調剤管理加算に関する施設基準
過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること。
2 届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
令和04年施設基準(通知) / 〇特掲診療料の施設基準等 / 別添1 特掲診療料の施設基準等
1 調剤管理加算に関する施設基準
過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること。
2 届出に関する事項
調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。